東京家庭裁判所 昭和28年(家イ)1469号 調停
二、相手方は東京都○○区○○○○丁目○○○番地所在木造ルーフイング葺、平家住宅一棟建坪十一坪五合の建物が申立人の所有に属することを確認する。
三、相手方は申立人に対し、金壱百万円を次の通り支払え
1、昭和二十八年七月三十一日以降隔週金曜日に金弐万円宛を株式会社○○銀行○○支店における申立人の普通預金口座に振込み支払う。
2、相手方は前記の支払を一回でも怠つた場合は残額を一時に請求されても異議がない。
以上
右調査は調停委員会室において之を関係人に読聞かせたところ之を承諾した。
(家事審判官 田中宗雄)
申立の実情
一、申立人と相手方とは離婚する。
二、相手方は東京都○○区○○○○丁目○○○番地所在 木造ルーフイング葺平家建住宅一棟、建坪十一坪五合の建物は申立人の所有に属することを確認せよ。
三、相手方は申立人に対し金百万円を左の方法により支払え
(1) 昭和二十八年六月十九日以降隔週金曜日に金弐万円宛分割支払うこと。
(2) 支払は株式会社○○銀行○○支店における申立人の普通預金口座に振込みの方法によること。
(3) 分割払を一回にても怠つた場合は残額を一時に請求せられるも異議ないこと。
との調停を求める。
申立の事由
一、申立人は昭和二十六年二月○○日、相手方(国籍アメリカ合衆国、出生地同国○○○○州)と婚姻し、爾来申立人の肩書地に同棲していたところ、相手方は他に愛人ができたため昭和二十七年八月一日以降申立人を遺棄して相手方の肩書地に転居し申立人と同棲することを肯じない。
二、従つてこれ以上婚姻関係を継続することは申立人にとつて耐えられないところなので離婚を求めるものである。
三、申立人は相当の家庭に生れ、高等教育を受けた初婚の者であり、本件婚姻の破綻によつて甚しく精神的の打撃を受けたるのみならず今後の処生上にも著しく不利益を受けることなり、右の苦痛は申立趣旨記載の現住宅(現在未登記のもの)の所有権を確認せしめる外、金百万円の支払を受けて辛うじて慰謝せられるものと認められるのでその請求をするものである。